書類提出

ふるさと納税の申請期日は大きく分けて二つあります。

  • ワンストップ特例制度を使用する場合→翌年の1月10日まで(必着)
  • 確定申告で申請する場合→翌年2月16日~3月15日の間

それぞれの項目の納期についてご説明致します。


ワンストップ特例制度を使用する場合

ワンストップ特例制度を使用する場合は、書類の提出期限が翌年の1月10日まで(必着)となっています。

ワンストップ特例制度を使用する場合のフローは、下記のようになります。

ワンストップ特例制度を使用する場合のフロー
  1. ふるさと納税の申請
  2. 寄附確認後、自宅に書類の到着
  3. ワンストップ特例制度の書類提出

おそらく、普通のサラリーマンの方であれば、ワンストップ特例制度を使用するパターンが多いので、この期日を頭に入れておけば問題無いと思います。

では、そのワンストップ特例制度について簡単にご紹介します。

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、以下2つの条件を満たした場合のみ、確定申告をしなくても自動的に住民税の控除が受けられる制度です。

ワンストップ特例制度の使用条件
  1. 確定申告をする必要が無い方
  2. 自治体への寄附先が5団体以下

1.に該当しない方としては、年収が2000万円を超えているサラリーマンの方や副業で20万円以上の所得がある方は確定申告をする必要があるので、こちらの制度は使用できません。

また、何らかの原因で確定申告をする必要のある方もこちらの制度は使用できません。

2.に該当しない方はそのままの通り、6団体以上に寄附を行う場合はこちらの制度を使用することができません。

ちなみに、2019年に初めてふるさと納税をしましたが、僕の場合は確定申告をする必要が無く、3団体への寄附でしたので、こちらの制度を利用しました。

また、注意点としては、寄附する団体ごとに申請する必要がありますので、都度忘れないように書類の提出をする必要があります

確定申告で申請する場合

確定申告で申請をする場合は、確定申告の期日と同様に翌年2月16日~3月15日の間となっています。

ワンストップ特例制度と違って少し余裕のある期間となっています。

確定申告については、一般的な人は確定申告の方法がわからない、やったことが無い方が多いと思いますので、ふるさと納税に関しては、ワンストップ制度を利用した方が時間的に楽だと思います。

まとめ

ふるさと納税は確定申告をしていない人が多い、サラリーマンの人でも手軽にできる制度となっております。

とはいえ、せっかく「ふるさと納税」をしたとしても、書類の提出が間に合わなければ意味がありません。

ワンストップ特例制度の提出期限は翌年1月10日まで(必着)、確定申告は翌年2月16日~3月15日の間というところを忘れないように申請しましょう。