格安simに乗り換えたいけど、使い勝手が悪かったらどうしよう…
そんなあなたに朗報です。
格安simにもクーリングオフと似た制度で「初期契約解除」という制度ができました。
初期契約解除の概要は下記です。
- MVNO の携帯電話サービスであること
- 契約から8日間以内に事業者に向けて書面で発行すれば、一方的に契約の解除が可能
- 登録料や解除前に使用していた通信料金は支払う必要がある
ただし、上記のように初期契約解除にはいくつかの注意点がありますので、そちらについて詳しく解説していきます。
格安simの初期契約解除における注意点
2018年10月1日より格安simにおいても、初期契約解除が可能となりました。
背景としては、MVNOの契約者数が増えたことによるトラブルの増加だと思われます。
以前であれば、一般的な認知が少なく、利用者は知識のある人が前提だったため、それぞれメリット・デメリットを把握した上で契約する人が多くなっていました。
一方で、格安simの普及によって、知識の少ない人が利用始めることによって、格安simのデメリットによるトラブルが増えた結果、初期契約解除の導入が検討されたと考えられます。
初期契約解除の支払料金について
初期契約解除をしても「支払わなければならない料金」があります。
具体的には以下のようなものです。
- 登録時の登録料金
- サービス利用料金
- スマホの端末代金
これらについては利用者側が料金を負担しなければなりません。
独立行政法人の国民生活センターが掲載している、初期契約解除に伴う利用者の負担額というデータにも記載されています。
クーリングオフとの違いは「契約における全てを白紙撤回するのではなく」、「一部の費用については利用者が負担しなければならない」点です。ここは間違えないようにしましょう。
ここまでで、初期契約解除における注意点はご理解いただけたかと思います。
それでは続いて、初期契約解除の方法についてご紹介致します。
格安simの初期契約解除方法
格安simの初期契約解除方法については、初期契約解除の申請用紙に必要事項を記載して、書面を発行するのみです。
初期契約解除の申請に必要な記載項目
初期契約解除書面の記載事項としては、次になります。
- 契約番号
- 契約者住所
- 契約者氏名
こちらの書面については格安simのメーカーによって異なりますが、UQモバイルの場合下記のような記入用紙になります。
やはり、書面にも注意事項が書かれており、端末代金やそれまでの使用料金については利用者に支払い義務があると明記されています。
初期契約解除に関しては「端末代金の支払いは解除できない」ため、本当に注意が必要です。
続いて書面の送付になります。
初期契約解除の書面送付
初期契約解除の申請書記入が完了した後は、書面の送付をします。
宛先については、格安simメーカーによって異なりますので、送付先についてはそれぞれのHPをご確認ください。
UQモバイルを例にすると、「東京都港区港南2丁目16番1号品川イーストワンタワーUQコミュニケーションズ株式会社契約センター」宛になります。
これで、初期契約解除の一連の流れが完了となります。
初期契約解除は書面の発送時に効力が発生しますので、利用規約の中では「書面の発送時」=「消印日」というメーカーが多いです。
ですので、初期契約解除の有効期日8日ギリギリに提出するのではなく、格安simを使用後に不満点があった場合はすぐに行動するようにしましょう。
まとめ
初期契約解除について、簡単に説明してきました。
正直なところ、現在において、契約解除にかかる費用が発生するメーカも少なくなってきたので、そこまで知識としては必要ないのかなと思います。
また、当ブログでも掲載しておりますが、格安simにはメリット・デメリットがあります。
それらを理解した上で使用すれば、メリットの方が圧倒的に大きいため、解約する必要もないと考えています。
ただ、契約先についてはしっかりと調べてから格安simに乗り換えるようにしてください。
適当に格安simに乗り換えてしまうと、
- 通信速度が思っていたよりも遅い
- 高速データ通信量が少ない
といった不満が出てくることになります。
他の記事では通信速度や容量の問題についても記載していますので、良ければ併せて読んでみてください。