格安simにクーリングオフは存在するの?
クーリングオフは家庭科の授業などで習ったことがあるかと思います。
「マルチ商法やネズミ講についてはクーリングオフの対象になるので、8日以内であれば、契約の解除が可能です。」といった、内容で習ったと思います。
とはいえ、具体的にクーリングオフの定義というのはわからない方が多いのではないかと思います。
そこで、今回はクーリングオフの定義と格安simに適応できるのか?についてご紹介していきたいと思います。
格安simとクーリングオフ
格安simのクーリングオフについては、できません。
ちなみにUQモバイルはクーリングオフによる解除はできないことが明記されています。
UQ mobileのご契約について、「クーリングオフ」は適用になりません。
2018年10月1日より条件を満たせば契約のキャンセルができる「初期契約解除」を開始いたします。■初期契約解除について
個人契約においてUQ mobile通信サービスが利用可能になった日または、お客様が契約書面を受領した日のいずれか遅い日から起算して8日以内であればご契約のキャンセル手続きが可能となり契約解除料を免除させていただきます。
申請につきましては書面にて承っております。
※初期契約解除は音声付プランのみが対象です
※免除される金額は契約解除料のみです。月額料金や端末代金などその他費用はお客さま負担となります。
※申請書面につきましてはこちらからご確認いただけます
クーリングオフと初期契約解除について
格安simについては、クーリングオフは先ほどできないと記載しました。
しかし、契約の内容を十分に把握せずに契約をしてしまった場合、契約の撤回ができないと様々なトラブルが発生します。
そこで、政府はクーリングオフに相当する「初期契約解除」と呼ばれる制度に格安simの契約も含めることにしました。
特定の契約において、契約を行った日から8日間であれば、無条件で契約の解除が可能となる制度です。
初期契約解除に関する詳細は、格安simはすぐ解約できる?格安simの初期契約解除についてをご確認ください。
クーリングオフができる取引と期間について
この時点で問題は解決しているかもしれませんが、クーリングオフができる取引と期間については下記のようになっています。
- 訪問販売(8日)
- 訪問購入(8日)
- 電話勧誘販売(8日)
- 特定継続的役務提供(8日)
- 連鎖販売取引(20日)
- 業務提供誘引販売取引(20日)
この中でわかりにくそうな特定継続的役務提供と連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引について簡単に説明します。
- 特定継続的役務提供とは?
一般の美容医療、語学教室、学習塾などです。
継続的にお金を払って対価を得るサービスと思えば想像がつきやすいかと思います。
- 連鎖販売取引とは?
他の人を組織に入れて利益を得る取引で言わばマルチ商法やねずみ講などです。
- 業務提供誘引販売取引とは?
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られるといったサービスのことで、具体的には内職商法・モニター商法などです。
クーリングオフはこれらの契約が対象で、それぞれの契約後期間までに書面を発行したときに効力を発揮し、契約を解除することができます。
そのため、クーリングオフ制度の対象契約中に格安simの契約は含まれておらず、クーリングオフをすることができません。
まとめ
格安simはクーリングオフができないと記載しました。
しかし、クーリングオフに代わる契約解除の方法として、「初期契約解除」というものをご紹介しました。
初期契約解除は条件があったり、完全無効を主張することはできませんが、解除制度としては一方的に解除ができるため、格安simに乗り換えて性能が悪かった場合、契約を解除することができます。
格安simへの乗り換えに戸惑っている方がいらっしゃるのであれば、他の記事も参照の上、乗り換えを検討してみてください。